亀岡市と「災害時の一時避難所提供に関する協定」を締結(令和5年10月11日)

このたび、亀岡市佛教会は亀岡市と「災害時における一時避難所の提供に関する協定」を締結しました。
今年度 総会での承認をうけ、6月の市長面談の後、締結に向けた準備を進めてきました。組長および理事会での審議を経て、去る10月11日(水)に市役所庁舎にて、桂川市長と満林会長が互いに協定書に署名を行いました。京都府下において、行政と仏教会が災害時の協定を結ぶのは初めてのケースということで、締結にあたり市長より、謝意が述べられました。

 今回の協定締結により、災害時に、協力寺院を一時避難所として提供する際、行政との迅速な情報共有や支援を受けることが可能になります。

近年、頻発する大規模自然災害に備え、古くから地域の要であった寺院を住民の安心と安全のために役立てることは、社会貢献であるだけでなく、菩薩行の実践であるといえます。

各寺院や地域の状況は様々であり、立地によっては避難所としての安全を確保できないという寺院もあることは認識してますが、可能な範囲で各寺院の実情に合わせた取り組みをお願いできればと考えています。 今後、各寺院に協力の意向確認を行い、今年度中には、協力体制を構築していく予定です。

協定の概要

・避難者等が一時的に滞在する避難場所

  • 一時避難所の用途…洪水などの際、車両の待機場所
  • 市からの要請の有無にかかわらず、各寺院の判断で一時避難所を提供することができる。
  • 協力寺院は寺院運営に支障のない範囲で協力する。
  • 一時避難所の提供をした場合は、自治会等を通じて人数等を報告する。
  • 市は、協力寺院が提供した開設した一時避難所に救援物資等の支援を行う
  • 協力寺院が、市からの救援物資等の提供を受けられない時に提供した物資に要する費用は市が負担する。
  • 一時避難所の提供期間は原則として7日以内とする。
  • 提供期間延長の必要がある場合は、協力寺院と市が協議する。
災害時における一時避難所の提供に関する協定

亀岡市(以下「甲」という。)及び亀岡市仏教会(以下「乙」という。)は、災害時において乙の協力寺院(以下「協力寺院」という。)の施設を住民の避難所として提供することに関し、次のとおり協定を締結する。

(目的)
第1条 この協定は、災害時において、住民等の避難が必要となったときに、協力寺院を一時避難所として提供することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)
第2条 この協定で使用する用語の意義を以下に示す。
(1) 災害時
亀岡市内で災害が発生し、又は発生するおそれがある場合
(2) 一時避難所
災害から身を守るため、又は指定避難所へ集団避難する場合の集結場所として、 住民が一時的に避難できるよう、自主的に開設する施設及び場所
(3) 避難者等 被災者及び帰宅困難者並びに自主的に避難を行う者
(用途)
第3条 一時避難所の用途は次のとおりとする。
(1) 避難者等が一時的に滞在する避難場所
(2) 洪水や内水氾濫時における車両の待避場所

(提供の範囲)
第4条 協力寺院は、一時避難所として利用する建物及び土地の範囲並びに運営上の確認事項を予め定め、「避難施設 避難場所の指定に係る同意書 (様式第1号)」 を甲に提出する。
2 協力寺院は、前項により定めた利用の範囲を状況に応じて変更することができる。

(提供の要請等)
第5条 甲は、災害時において必要が生じたときは、協力寺院に対し、一時避難所の提供、 利用及び運営等への協力を要請することができる。
2 協力寺院は、前項の要請の有無に関わらず、 避難者等から要請があったときは、各寺院の判断で一時避難所を提供することができる。
3 協力寺院は、前2項の要請を受けたときは、寺院運営に支障のない範囲で協力するものとする。


(報告)
第6条 協力寺院は、前条に基づく一時避難所の提供を行ったときは、以下の内容を甲に報告するものとする。
(1) 一時避難所の開設日時
(2) 避難者等の受け入れ人数
(3)甲の依頼に基づき避難者等に対して物資等を提供した場合、その品目及び数量
(4) 一時避難所の提供に伴い、甲の依頼により使用した消耗品等の品目及び数量
(5) 一時避難所を閉鎖したときは、その日時
2 前項の報告は、協力寺院が存する地域の自主防災会(自治会) を通じて行うことを原則とする。

(物資等の提供)
第7条 甲は、甲が開設する各種避難所と同様、協力寺院が提供した一時避難所の避難者等に対して救援物資等の提供を行うものとする。
2 協力寺院は、甲からの救援物資等の提供が受けられなかった場合は、可能な範囲で避難者等に対して物資の提供を行うことができる。


(費用負担)
第8条 一時避難所の管理運営により発生した費用のうち、 電気料金等、 施設に係る費用は協力寺院が負担するものとする。
2 前条第2項に基づく物資提供に要した費用は、 甲が負担するものとする。
3 協力寺院が、避難者等の要請により、甲の要請事項の範囲を超えて行った事項に要する費用は、当該要請を行った避難者等に請求するものとする。

(提供期間)
第9条 一時避難所の提供期間は、原則として7日以内とする。ただし、 災害等の状況により期間を延長する必要があるときは、 甲と協力寺院が協議し決定するものとする。

(有効期限)
第10条 この協定の有効期間は、 締結の日から令和6年3月31日までとする。 ただし、甲乙のいずれかから協定の終了又は変更の申し出がないときは、 1年間延長するものとし、以後においても同様とする。

(協議事項)
第11条 本協定に関して疑義が生じたとき又は定めのない事項は、 甲及び乙は誠意をもって協議の上、これを決定する。

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